・いろいろと誤解と間違った認識をされている「シックハウス法」。
昨日も某讀○新聞の朝刊に、「木造在来工法の住宅には適用されない」と書いてあったが、この言葉だけでは間違い。少なくても多くの人に誤解を与える言い方。正確には「木造住宅の在来工法であっても、当然のようにこの法律は適用されますが、一部の居室を有しない建物には適用しなくても良いよ~ん・・・・・(ケース・バイ・ケースだけど)」って事。
実は、この内容でエッセイ書き始めたのだが、難しすぎて、かつ話が広がり過ぎて中断中(–;)
難しいので気をつけよー!(←誰に言ってる?)
・昨日まで通れていた路地に「通り抜け禁止 by所有者」の立て札が立った。イキナリもんきり口調で言われると、例えそれが正論であっても カチン!と来る。 なんだか理不尽だし、少し気分が悪いので小理屈を捏ねてみる。
路地は確かに私有地であるかもしれないが、今まで数十年間、付近の人間は、そこを誰に咎められることなく通行していた。勿論地主も、通行することに文句を言わなかった。つまり黙認していた訳だ。 その時の敷地の利用方法は、共同住宅用の宅地。つまりアパートが建っていた訳だ。で、今はアパートを取り壊し、駐車場にした。だから駐車場内の車に、傷でも付けられては困ると言う意味で通行禁止にしたらしい。この部分はある意味分かる。でも駐車場内の車を停める白線は、今までの通路部分をシッカリ避けた形で停車させるようになっている。
つまり地主も、その路地スペースをシッカリ確保している訳だ。ちなみに路地に当たるのは、勿論土地の隅っこ。車の通行に差し障る場所を横切るわけではない。更に言えば、土地を囲むフェンスが設けられているのだが、路地の部分だけ通行できるようにフェンスは設けられていない。つまり暗黙の、あるいは公然と、公衆用通路として認識されていたことになる。
と、長い理屈を捏ねてみたが、この先どうなるかは分からない。チョット様子見よっと!