明日から基準法が改正されるが

今日、役所に変更される内容や、添付書類で必要な物は、どんな物があるのか確認しに行ったところ、まだ分からとの返事でした。
あのぉ~明日から運用なんですが、そんなことで大丈夫なのでしょうか?(笑)
少し前には、建築主の住民票添付なんて噂もあったし、用意するのに時間が掛かる物があっても困るので、ハッキリして貰いたいのですが。
あっ!一つだけハッキリしてました! 
設計者免許の、写しの添付だけは確定だそうです、はい。
で、それに何の意味が???????
確認申請書には、大臣が指定した設計者の建築士番号も、事務所登録の番号も記載されてますが、それだけでは御不満なの?
でも建築士の免許って、自動車免許と違って顔写真も無い、A4サイズの賞状みたいな物なのですが、それを添付すると、何かの抑止力になるのでしょうか?
んんんんんん、お上のやることは分かりませ~~~ん。