住宅の確認申請を役所に持って行ったら、「この建物は受け付けられない。受け付けても決済出来ない」と言われた。理由を尋ねると、木製のスノコデッキが原因だと言う。木製のスノコを不燃材料で覆うか、下地を不燃化しなければ認めないとの事。・・・・・なんで?別に防火地域などの指定は無いし、建築基準法にも県条例にも、そして勿論市の条例にもそんな決まりは無いのに、どう言うこと?
同じような建物を他の市町村でも造った事があるので、それらの具体例なども挙げながら話を聞いてみたのだが―。
よくよく尋ねたら、何処かに明文化された決まりではなく、申請書を持ち込んだ時点で指導すると言う、この行政庁のオリジナル技。 唯一書かれているのは、課に設けられた内規だけ。 内規って、組織の内部用に設けられたマニュアルの事でしょ? 外部に向けて広報しないと、誰もわかんないじゃ~ん!(笑) おまけに「建築基準法の解釈や運用が、個々の地域で違うのは当たり前。嫌なら民間の検査機関に持ち込めばいい。今はそう時代なのだから」と、まで言われたので、もう完全に笑うしかない。
その言い分どおりで、法律の解釈が地域や行政庁の個人によって違うのが当たり前だと言う前提に立つならば、建築の確認申請とは認可行為ではなく許可行為とすべきでしょ。
だって国家資格の取得者が、その責任において法を解釈し設計している物なのに、元になる基準法は個別解で読み取ると言われたら、そんな法律読んでも意味が無い。認可なんて言わずに、許可申請とするならば諦めも付くけど、なんかいまいちスッキリしない。
だいたい姉歯事件以降の法改正で、違反した建築士の罰則を強化したり、背負うべき責任を重くしたのは何のためだったの? 建築士性悪説の見地から、その立ち位置を再確認させる事が目的だったんじゃないの? それなのに、なんか変じゃない?
法の解釈に地域差があるのは当たり前だと開き直られたら、とてもじゃないけど馬鹿馬鹿しくて、やってられない。 その主張が正しいとすれば、同じ建物がA市では建つけど、B市では建たないのは当然と言う事になる。もっと推し進めると、建築に対して理解や理想が無く、ただ己の保身と、上から言われた事を何も考えずに行動するだけの人が多く居る市町村では、理想や夢を持った建物は建たなくなり、画一した可も無く不可も無い建物だけが建つ、街並みが出来上がることになるけど、ホントにそれで良いの???
まっ、お上相手に議論しても仕方ないので、笑顔で引いて、とっとと民間に書類を出して来たけど、
な~~~んか胃が重いのは、飲み込めないものを無理に飲み込んだせいだろうか・・・。
建築ってムズカシイノネ。