工事中の住宅の中間検査。
2階建て木造住宅の場合、中間検査の必要性は地域による違いが有ります。住宅金融機構などの公的資金を利用している場合には、義務付けされている筈ですが(最近、やってないので、うろ覚えですが)、民間資金で住宅を建てる場合、その手の検査を義務付けしている金融機関は無いと思います。つまり中間検査の必要性は、あくまでも地域の行政庁の判断と言う事。小田原市の場合は、現在「お試し期間」と言う事で、中間検査を義務付けられています。また小田原市のように特定行政庁で無い地域に関しては、神奈川県が告示と言う形で、21年の6月30日までの「中間検査」の義務付けをしています。つまり建築基準法の中に決められている事ではなく、あくまでも地域ごとに行っている検査なのです。ここまで書くだけで疲れた~。最近の建築関連の法律は、日々変わっているような所があり、とっても分かり難いし、とっても把握し難いのです。
兎に角、今日はそんな中間検査でした。勿論、無事にクリアです。(当たり前)
たまには写真を載せましょう。これは2階の居間。
監督さんと大工さんが、ロフトの下で打ち合わせしてます。
そして屋根。
屋根は工事中にしか見られない場所ですから、見ておきましょう。
ちなみに私は、高い所が苦手です(笑)