建築士の重要事項説明


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国交省から、「重要事項説明」の徹底化と、「確認申請書書式の一部変更」「その他管理建築士の講習会への参加」などが書かれた案内状が届いた。この葉書のポイントはどれだろう?昨今、基準法やら建築士法やらが頻繁に改定されるので、一体どれに対して注意を促しているのかが本当に分からない。まぁ、全部なのでしょうね・・・。
この中でエンドユーザーにも関係があるのは、建築士が設計または工事監理業務を発注者(つまり建築主)と委託契約する場合には、 事前に免許書の提示を含めた重要事項の説明を行わなければならないと言う事だろう。今から家を建てようとしている人で、これを知っている人は、果たしてどれぐらい居ます?
この法律は去年の11月から施行されているものだから、それ以降に家を建てるために建築士に設計を依頼した人は、全員説明を受けていなければおかしいのですが・・・・・知ってました?
この説明を行わなかった建築士は、懲戒処分の対象になると言う罰則規定まであるのですから、行っても行わなくても良いと言う性格のものではありません。
ちなみに、「うちはハウスメーカーに頼んだので、建築士には依頼してないから良いのよね?」なんて高を括っている方は間違いですよ。ハウスメーカーだって、不動産屋さんが建築条件付で建てる家だって、建設会社に依頼して、社内設計で建てた家だって、全て必要なんです。だってその家を建てるための図面は、建築士が書いたものでしょ?だったらその建築士が、重要事項の説明を行う義務があるんですよ。で、その重要事項の説明には、決まった書式の中に設計料の額や図面の種類、責任の所在まで書いてあるのです。


 一見、とっても良いシステムに思えますが、実はそうでも無いと言うのは、実務をやっている建築士側の言い分です。例えば、建築家の行う設計監理業務の場合は、こんなこと言われなくても同様の説明は行っていますが、それじゃあ不動産屋の建築条件付の家を建てるときは、建築士と直接契約するのですか?ってこと。ハウスメーカーで家を建てるときも然り。近所の大工さんに頼んで、打ち合わせはいつも大工さんが来てくれる様な家の建て方だってありますよね?その場合だって、勿論必要になります。
その詳細までを知る必要はありませんが、少なくてもそう言う説明を受ける権利があると言う事だけは、知っておくべきかもしれませんね。
さて!明日は朝から、引渡し前の検査三昧です。
保健所の検査に建築の完了検査、それに設計事務所(私ですね)の引渡し前検査。
一日掛りですので、終日不在にします。
雨、上がってくれると良いなぁ・・・・・・。