河川法では川の中に該当する敷地に、倉庫を建てる計画のその後。
敷地は民地、都市計画法上も用途地域が指定されている土地。確認申請上は問題ないし、河川法的にも民地に建物を建てる事に対して問題があろう筈もなく、諸手続きを行っている最中。
諸々の書類を提出し、後は決済を待つばかりと油断していたら、唐突に「ここが民地であることを証明する書類を添付しなさい」との連絡が。思わず「公図を添付してありますが、それでは足りませんか?」と、お返事をしたのだが、どうやら謄本の類が欲しいらしい。
「そんな書類、添付書類一覧には書かれていないのですが!」などと言える筈もないし、さりとて謄本も持ってない。さてどうするか・・・・・・。
悩んだ末に、市が前面道路の扱いを、近隣建物所有者の立会いの基に定めた資料がある事を思い出した。そこには敷地所有者が記名捺印(実印で)している。それで計画地が個人所有の民地であることが立証できるが、それでどうだろうと? と、提出したのだが、「上に聞いてみる」とのことで、ただいま連絡待ちの最中。
計画地がこんな場所 ↓ ならいざ知らず、実際には全然違う。
計画地周辺には、民家を含めた建物が建ち並んでいる場所。 ↓
そもそも民地の証明って言われたが、その為に公図を添付しているのでは? と悩んでしまう。
まっ、言っても仕方ないので黙って従うが、日々の仕事の中では、学校では教えてくれない、いろいろなことが起きるものなのです。
天工舎一級建築事務所
神奈川県小田原市荻窪314正和ビルみなみ302
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