住宅を新築すると、建物が存在することを証明する為に、登記をしなければなりません。
この登記のことを「表示登記」、あるいは「表題登記」と言います。
つまり、「ここにこんな建物が存在しますよ~」ということを証明する登記なので、ズルをして申請をしなかった場合などには、罰金が科せられることになっています。
その次に行う必要があるのが、「保存登記」というやつ。
これは「この建物の所有者は私ですよ~」と言うことを証明するための登記で、「所有権保存登記」とも呼ばれます。金融機関で融資を受けている場合は、ここに抵当権を設定するわけなので、とっても重要です。
上記二つは建物さえ完成すれば、登記作業は行えます・・・・・・・・ふつうは。
ところが例外中の例外として、登記が行えない事があるのです。
私も長いこと設計の仕事をしていますが、初めての経験です。
それは、こんなときなのです。
土地が土地区画整理地だった場合で、さらに仮換地だった土地が本換地に変わるときに、一時的に謄本を閉鎖してしまうことがあるのです。この謄本閉鎖をしているときに、登記の申請を行っても法務局は受け付けてくれません。なぜなら、正しい土地の謄本が無いからです。
え? 何言ってるか分からないですか?
大丈夫! 私もよく分かっていませんから(笑)
だいたい、区画整理地というものが分からないと、そこから先は全く分からないと思います。
でも一つだけ言えることは、もし自分が買った土地が区画整理地だった場合で、しかも仮換地だった場合には、将来、地番が変わると言うこと。そしてタイミングによっては謄本が閉鎖され、登記が出来ない期間が生じると言うこと。土地には、いろいろな決まりごとがあるということです。
いろいろ難しいですねぇ・・・・・・。