計画中の「板橋の家」は、ふたつの道路に接しているが、片方の道路は幅4.0mに満たない、建築基準法42条の二項道路に該当している。その場合、確認申請の手続きに先だって、4.0mに満たない道路幅を、どのような形で4.0mにするかを協議して結論を出しておく必要がある。今回は既存道路の中心線から、2.0mを後退することで結論が出た。そこで市役所をはじめ、測量事務所や建築主が一同に会して、「ここが土地の境界で間違いないですね」と、確認しあう作業が今日。雨の中、皆さんお疲れ様でした。
小田原市の場合、二項道路として後退する土地(俗にセットバックと呼ばれる)は、市に有償で譲渡するか無償で譲渡するかを選ぶことが出来る。たいていの人は有償譲渡を選ぶが、この買い取り費用は勿論、税金。ところが今年度の買い取り費用としての予算は、もう使い切ってしまい無いとのこと。つまり今、境界を確認して譲渡契約の契約書も作成するが、本当に契約を結ぶのは予算が確保できる来年度以降とのこと。したがってそれまでの間に、もうひとつ別の契約を結ぶ必要が生じてくる。なにか話がややこしい……。
なぜ、ややこしいか? それは二項道路の土地譲渡契約が、1月1日を跨ぐから。土地の固定資産税は、1月1日時点での土地所有者に課税されるが、今回のような場合は、「その土地は市に譲渡することが確定しているから、課税しないでね」という、減免申請手続きが必要になる。ね、なんか面倒でしょ。
いっそのこと、有償譲渡と言う制度を無くしてしまえば良いのに……。などと書くと「ふざけるな!」と、言われそうだが、場所によっては完全に無償譲渡しかないと言う地域だってある。つまりこの辺りの費用を負担するか否かは、市区町村の裁量となっているわけで、土地の名義変更手数料さえ施主持ちと言う地域だってあるぐらいなのだ。
勿論、自分の土地を道路として提供するのだから、ただと言うわけにはいかないぜ—―と、言う気持ちはわかる。でもその費用負担が、以前から無い地域だってあるということを知るべきでもある。土地を提供する個人に、「お金欲しい?」と、生々しく聞けば、「要らない」と、答える人はいない。だったら行政が不公平の無い統一した見解を出すべきであって、地域によって対応が変わることが不公平を生むと思っているのです。
まっ、私が言うことでもないのですが……。