「2項道路」とか「セットバック」と、言う言葉を耳にしますが、その言葉の意味を正しく理解している方は意外と少ないと思います。簡単に書くと「幅が4mに満たない道路」が、建築基準法の第42条2項の道路で、略して「2項道路」と呼ばれます。その4m幅に満たない道路に接している土地に家を建てようとした場合には、道幅が4mになるように少しずつ後退しなければなりません。その行為を「セットバック」と呼びます。
4mに満たない狭い道路のことを狭隘道路(きょうあいどうろ)とも呼びますが、この狭隘道路に接している場合には、建物の増改築工事を伴わない場合でも、後退の必要が生じる場合があります。例えば今まで有ったブロック塀を壊して、そこにカーポートを造りたいと考えたような場合が、それです。
建築行為を伴わないので、確認申請等の手続きも行っていないでしょうから、誰もセットバックの必要性を考えないかもしれません。ですが、それは少し違います。ブロック塀を壊した時点で、「自主的に後退行為をしている」と、判断されてしまうのです。その結果、同じ位置に塀やカーポートなどを設置することが出来なくなり、諸官庁が定めた一定の後退線まで下がらなければならないと判断されてしまいます。
「そんな馬鹿な!」と、思われるかもしれませんが、自分の土地が狭隘道路に接している場合には、頭の片隅において置く方が良いと思います。ちなみにカーポートを建築確認を受けずに設置することが良いか悪いかは、また別の話ですけどね。