昨年八月に、福岡市内で起きた飲酒運転による追突事故。子供三人を死亡させた事故の裁判で、注目されていた「危険運転致死傷罪」の適用は無いと言う判決が下った。つまり業務上過失致死傷罪。その量刑の重さは、天と地ほどの隔たりかがあるのだが、判決は判決。
と言っても、判決に納得できるかと聞かれれば、答えは「NO」
ただ司法が下した結論だから、そうなんだ・・・・と聞いただけ。
だいたい、時速100km/hのスピードで走りながら、10秒以上も脇見を続けていた事が直接の原因で、そんなことはよくある事。つまり酔っていた事が原因ではないと言う理由は、法律に疎い素人が聞いても「はぁ?」と思ってしまう。
また、最近では過度の量刑が求められる風潮があり、遺憾に思う・・・・みたいなことを、裁判長さんは言っていたが、誰もそんな事は思っていない。もしそう感じるのだとしたら、それはきっと悪質な行為が増えている現在、行為に見合った量刑を求めていると言う事ではないだろうか。勿論、法の枠の中での話し。ただし、その法を使うのは人。生きた使い方もあれば、そうでない使い方もあるのかもしれない。
何でもかんでも厳しい厳罰が求められている訳ではなく、被害者の立場にも立った「生きた法律の運用」が必要だと思う訳です。
死んだ三人の子供が、もし自分子供だったと考えたら、その判決に納得する事は難しいと感じたのでした。同時に「危険運転致死傷罪」と言う法律が絵に描いた餅なら、きっと鼠も食わんのだろうとも。