蓋の無いの道路の側溝に、蓋を掛ける為の申請を「道路占用」の許可申請と言う。
簡単に言えば、道路から自分の土地に入るとき、側溝の穴が開いたままだと、人も車も入れないから蓋掛けても良いですか?と言う申請。当然、自費で工事する。だから「自費工事の申請」とも言う。
自費で遣る工事だから、好き勝手に遣って良いかと言うと、当然そんな事は無い。
だって道路は公共の物だから。ある程度の技術基準はクリアしなければならない。
でもグレーチングのような格子蓋を掛ける人も居れば、コンクリートの蓋で完全にふさいでしまう人も居る。その辺はバラバラ。まっ、地域にも拠るのですけどね。
と言う事で申請してきましたので、暫しお待ちを(←ここで業務連絡)