理容室の保健所検査

理容室を開業する為には、保健所の許可を貰う必要があります。
店舗の広さも、店内に設置するカット椅子の数により、最低面積の決まりがあります。他にも所定の救急箱の設置や、消毒・滅菌器具に関する設置規定があり、それらを正しく設置している事を確認してもらい、初めて営業許可が下りるのです。で、今日は完成間際の理容室の保健所検査でした。
設計中や工事の段階にも、何度か打ち合わせに行っているので、検査は問題なく合格。一週間ほどすれば営業許可証も発行され、予定通りに新装開店が出来そうです。
シャッターに看板
稀に、理容室と美容室の違いを聞かれる事がありますが、それは専門家に聞いて下さい(笑)
と言うのは冗談で、理容師は髪を切ったり、ひげを剃ったりして、頭髪を綺麗にしてくれる所。
美容室は、化粧をしたり、パーマをかけたり、セットして頭髪を綺麗にしてくれる所。
今はその辺りの境目が曖昧な店が多いのですが、厳密にはそう定義されているようです。
勿論、法律自体、「理容師法」と「美容師法」に分かれていますが、なかなか分かり難いですよね。
明日は施主検査です。
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コメント

  1. 茶研 より:

    床屋(理髪店)のサインポールの3色は「静脈(青)、動脈(赤)、包帯(白)」からきてるらしいですね。
    元々は医療行為だという主張らしいです。
    理容師にできて美容師にできないのが「ひげそり」。
    人間の皮膚に刃物を当てることが医療行為にもつながるってことなのかもしれません。
    ちなみに似たような職業ではあるのですが同じ人が両方の資格を持っていて、同時に開業したい場合でも、
    理髪店と美容院と別々の入口を設けなければならないという変な対応になるみたいです。
    おかしいですね。
    以上、とりびあでしたー。

  2. 探偵長 より:

    茶研さん、こんにちは。
    理容室と美容室を同時に開業する時に、入り口を分けると言う決まりは知りませんでした。
    勉強になるわ~・・・・・って言うか、そんな状況あります?(笑)
    楽して暮す髪結いの亭主と言いますが、あれは江戸時代には「髪結い床」と呼ばれ、今で言う美容師さんのことだったそうです。当時はお客さんの家に出向いて髪を結う出張サービス業だったそうで、それが後に店を持つようになり、床屋と呼ばれたそうです。
    以上、トリビア返しでした(笑)