設計監理業務の重要事項説明


久しぶりにメールで、ご相談をいただきました。
「建築条件付の土地を購入し、建物の基礎工事が始まったのだが、何か変?」と言った内容です。
建物の間取りや外観に関して、全て了解したわけではないのに、建築工事が始まってしまいましたが、さてどうしましょう?・・・・・・みたいな感じ。
幾らなんでも、間取りや仕様の確認も無いまま、建築確認申請は取らないでしょうし、ましてや工事を始めるなんて事は無いと思ったのですが、どうやらそうでもないみたい。
建築士さんとの打ち合わせもなく、ましてや建築士と契約した覚えも無い。
当然、建築士からの重要事項説明や業務の説明など、ある筈も無い。だって会って無いから(笑)
いまどき、そんなことあるの? と、思ったのですが、建築条件付住宅を購入した場合には、今でもこんなことは、稀にあるようですね。
ひょっとして私の勉強不足で、不動産会社などの建築条件付住宅を購入した際には、設計や確認申請の認可取得業務を行う建築士との契約は必要ないのかも? もし必要なければ、重要事項説明なんて無いのかもしれない・・・・・・・と、思って調べてみたのですが、やっぱり必要でした!(笑)
平成20年に改正された建築士法の中に、ハッキリと明文化されています。
確認申請対象業務か否かに関わらず、設計事務所として設計または監理業務を受託する際には、重要事項の説明が必要と。 
と言うことは、その辺りの手続きを踏まずに行う設計業務に関しては、少しばかり問題があると言わざるを得ませんね。
家を買おうとすることは、たぶん一生に一度のこと。
手続きや作業に関しては知らないことばかりでしょうから、迷うことや躊躇うことは沢山あるでしょうが、そんな時はガンガン聞いちゃうことが一番です。理解できるように説明していただき、その上で進めていかないと、後戻りは大変ですからね。なんて感じで、ご返事させていただきました。
ちなみに、家は「買うもの」ではなく、「建てるもの」です。
話しの流れで書きましたが、私はそう思っていますので補足しておきます。
基礎コンクリート打設
明日は日曜。
夜には自治会の新年会があります。
今年あたり、何かの役が回ってきそうで、正直、ちと気が重い週末なのです・・・・・・。
天工舎一級建築事務所
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